物件情報
- 2026年06月25日
-
〇積算とは
設計図書等に基づいて、施工に要する材料費、労務費、機械経費、工事管理費などを推計し、総額を算出する業務である。工事の請負価額は、通常、積算を基に、入札、相見積もり、協議などによって決定される。
積算のための費目や算定方法については、工事の種類に応じて標準化されている。しかしながら、積算価額は予測値であって、工事に要する実際の価額は、建築物等の品質、施工技術、工事条件などによって異なる。
- 2026年06月24日
-
〇正当事由とは
土地・建物の賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをする際に必要とされる「事由」をいう。
土地・建物の賃貸借については、賃借人保護のために、賃貸人からの更新拒絶等に当たって「正当事由」を要するとされているのである。
- 2026年06月23日
-
〇制限能力者とは
行為能力を欠くために、単独で行なった法律行為を事後的に取り消すことが可能とされている者のこと。
具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が制限能力者である。
制限能力者は、その保護者(法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人)の同意がない場合には、有効に法律行為を行なうことができないとされている(同意を得ない法律行為は事後的に取り消すことが可能である)。 - 2026年06月22日
-
〇水道負担金とは
水道への新規加入や水道口径の拡大に際して負担する費用。水道料金は原則として給水量に応じて支払うが、水道負担金は、それとは別に一定額を一時に支払うのが一般的である。その金額は、水道事業者ごとに異なる。「水道施設負担金」「水道事業分担金」「上水道加入分担金」なども同じ意味である。
- 2026年06月21日
-
〇新耐震基準とは
地震に耐えることのできる構造の基準で、1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認において適用されている基準をいう。
新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されている。技術的には、地震力が加えられた場合の構造部材に生じる応力が許容応力以下であるだけでなく、一定以上の規模の建物については、靱性を確保することや建物強度のバランスも必要とされる。 - 2026年06月20日
-
〇空 店 舗
杉並区高円寺北2丁目
16.90坪
木造陸屋根亜鉛メッキ銅板ぶき3階建
1億3500万円(税込)
空室〇お問い合わせお待ちしております。
〇TELは
03-6281-0130
〇メールは
info@segros.co.jp
〇ご購入、リフォーム、ご売却、
セグロスまでご相談下さい。https://www.segros.co.jp/
- 2026年06月19日
-
〇初期費用とは
賃貸住宅を借りる場合の初期費用は、敷金(退去時の原状回復費用に充てるため前もって預ける金銭)、礼金(家賃とは別に賃借当初に支払う金銭)、前家賃(入居する当月の家賃)、仲介手数料、火災保険料、家賃保証のための保証料(保証人が保証する場合には不要の場合もある)、引っ越し費用などである。
賃貸住宅に入居するための初期費用は、一般的に、家賃の5〜6ヵ月分程度とされている - 2026年06月18日
-
〇商業地域とは
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。
また容積率の限度は200%から1300%の範囲内(12種類)で都市計画で指定される。危険や環境悪化の恐れがある作業場面積が150平方メートル以上の工場は用途制限があるため建築ができない。
- 2026年06月17日
-
〇取得時効とは
一定期間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有したとき、その物の所有権などの権利を取得することができるとする定め。
取得時効が完成するのに要する期間には、善意かつ過失なしで占有した場合には10年(短期取得時効)、それ以外の場合には20年(長期取得時効)である。 - 2026年06月16日
-
〇修繕義務とは
建物賃貸借契約において、貸主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について必要な修繕を行なう義務を負うものとされている。
ただし、この民法の定めは任意規定なので、実際は修繕義務を貸主と借主でそれぞれ分担する旨を特約することが多い。この場合にも、老朽化した設備の取り替えや安全性確保のための修繕については、特約にかかわらず貸主が負担すべきと考えられている。
